まずは、疑問から。 ・家がどのくらいで売却できるのかな? ・家を売却した後、手元にいくらぐらいの金額が残るんだろう? ・はたして、家が売れるんだろうか? ・買い手はいるんだろうか? 不安がどんどん膨らんでくるのではないでしょうか?希望通りに売却するには、やはり経験豊富な専門家が必要です。パートナー選びが大きな鍵となります。私たち千里ホームにお気軽にご相談ください。 |
不動産査定依頼
不動産売却は一般的に「3ヶ月ほどで売れると推測される売却価格」を提示します。実際の成約価格は、市場の動きや現在の競合物件の価格により影響もします。場合によっては、買主様との価格交渉により変わる場合もありますので、査定価格はある程度の幅を見込んでいます。 不動産に精通した私たち千里ホームが、建築年数、周辺環境、管理状況、希少性など、いろいろな観点からチェックいたします。無料査定サービスも行っていますので、お気軽にお問い合わせてください。 査定のポイント
・周辺の類似物件の最近の売買事例・物件の希少価値の有無 ・平均的坪単価 ・建築年数 ・管理状況 ・内装と設備の充実 ・日照や眺望 ・地価の動向(戸建住宅の場合)、他 |
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税金・諸費用の把握、売却方針の決定
不動産売却は、買い替え、資金調達、税金対策などのさまざまな売却目的があります。諸費用や税金などを把握し査定金額売却時に、目的が達成できるか判断します。達成できない場合は、売却方針をもう一度検討する必要があります。 売却時期・方法などの検討
売却方針が決まったら、売出価格、時期、方法について、打ち合わせします。買い替えの場合、考慮すべき、さまざまな問題がありますので、プロである私たちにご相談ください。売却価格の決定
売主様様の希望売却価格や私たち千里ホームの査定価格、市場相場などを考慮し、売出価格を決定します。売主様としては、少しでも高く売りたいのは当然です。しかし、あまり高くては、売れるものも売れなくなってしまいます。 私たち千里ホームの意見をある程度尊重していただいた方がけっきょく売主様の得となります。タイミングが良く、いい値で売却できる場合もあれば、査定価格の上限あるいはそれ以上の価格で売れることもあります。反対に、競合物件が出てきた場合、査定価格の下限価格ぐらいでないと売れない場合があります。あらかじめ、ご了承ください。 |
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売却依頼する不動産会社と契約
不動産仲介会社と不動産物件の売却を依頼する契約(媒介契約)を締結します。締結完了後、不動産仲介会社は物件販売を開始します。物件を売却するためには、情報公開の間口を広くすることが原則ですが、誰にも知られず物件を売却したいという方は私たち千里ホームにご相談ください。 媒介契約の種類は、以下の3つがあります。媒介契約のそれぞれのメリット、デメリットは私たちがご説明します。売主様にて、媒介契約をお選びいただきます。 ■媒介契約の種類
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国土交通大臣から指定を受け、不動産流通機構が運営すネットワークシステム「レインズ※1」に物件情報を登録します。 ※1 不動産仲介会社が配信した物件情報に対し、他の不動産会社で物件購入を検討している買主様がいれば、買主様を紹介してもらえる大変便利なシステムです。 買主様を見つけるには、さまざまな広告宣伝や販売イベントが効果的です。ホームページの掲載、チラシ広告など、多種多用なメディアを組み合わせ販売活動を行っていきます。ときには、オープンハウスの開催などを行い、迅速な売却を目指す方法もあります。 私たち千里ホームは、媒介契約の種類に基づき、売主様へ売却活動状況を報告します。買主様となられる希望者が見つかれば、物件を実際に見学していただきます。 |
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物件見学希望者の案内
販売活動が始まると、いつ見学希望者が現れるか予想がつきません。ホームページ、広告チラシを見て「今から見学させてください」とうこともしばしば。早期に売却する秘訣は、ひとりでも多くの方に見学いただくことです。 見学希望者は「最初の15秒で物件の結論を出す」と言われています。急な見学希望にも対応できるよう、日頃から掃除をし、いつでも見学希望者を迎え入れる態勢を整えるとともに、物件の商品価値を高めておきましょう。 住人(売主様)が無口で無愛想だと、売れるものも売れなくなってしまいます。見学希望者との会話のやりとりで、打ち解けた雰囲気を作るのも大切。すべては、買主様の気持ちになり、準備・行動することが重要です。 |
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買主様からの購入意志表示
買主様が物件の購入を決めたら、購入申込書を書きます。買主様から売主様に対し、購入の意思表示の買付書が送られます。契約内容の確認
販売価格、金額の支払い時期・割合、物件引渡しの時期などの契約内容の確定を行います。交渉時は、私たち千里ホームが売主様の代理人としての交渉能力が求められます。 |
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売主買主署名捺印
私たち千里ホームにて、契約締結前に宅地建物取引業法第35条に定められた一定の事項、またその他重要な事項をまとめた「重要事項説明書」を作成します。書面の交付、宅地建物取引主任者による説明を行います。その後、売買条件をまとめた「不動産売買契約書」の読み合わせを行い、契約書に売主様・買主様より署名、捺印の上、契約締結となります。手付金の受領
契約締結時、買主様から売主様へ手付金※2を支払います。また、売主様から私たち千里ホームへ媒介契約に基づき、仲介手数料の半金をお支払いいただきます。※2 手付金は売買代金の一部であり、仮に一定期間以内に買主様の一方的な理由で契約解除の場合、ペナルティとなります。 契約時に必要な書類など
・権利証・実印 ・印鑑証明書 ・印紙代(売買金額により異なります) ・固定資産税納付書 ・管理規約書、建築確認通知書など ・仲介手数料の半額(別途消費税が必要) ・運転免許証など、本人確認できるもの、他 |
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転居
不動産売買契約書の記載の引渡し予定日に、買主様に物件を引渡せるよう、売主様は事前に引越しを済ませておきます。転居・転出の各手続き
売却物件のライフライン(電気、ガス、水道、電話、CATVなど)の停止連絡および料金の清算。住民票の移動、各機関(各金融機関、学校、自動車等免許、資格など)の住所変更届けを忘れず行ってください。引越し・荷造りのポイント
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司法書士の立会いのもと、登記に必要な書類を提出し、所有権の移転が可能であることを確認します。買主様から残代金を受領すると同時に物件(書類、鍵)の引渡しを行います。 また、決済時に必要な書類、金種の説明を事前に行いますので、ご安心してください。 ※物件に既存借入れ残高がある場合は、抵当権抹消の手続きが必要になります。借入先金融機関により、決済日からの相当の日数が必要になる場合があります。借入先金融機関と必ず打ち合わせを行ってください。 残代金の受領時に必要な書類など
・権利証(登記済証)・印鑑証明書(3ヶ月以内) ・固定資産税納付書 ・管理規約、パンフレット、建築確認書など ・仲介手数料の残金 ・登記費用(住所変更、抵当権抹消登記などがある場合のみ) ・売却物件の鍵 ・運転免許証など、本人確認できるもの、他 |
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瑕疵担保責任
引渡し、決済が終了しても、不動産取引はすべて終わったわけではありません。売主様には買主様に対し、雨漏、シロアリ、給排水設備の不具合、建物の構造上主要な木部の腐食など、重要な欠陥について、一定期間の瑕疵担保責任があります。 過去の履歴も含めて瑕疵などがあれば、必ず重要事項に申告しておく必要があります。 |